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昭和61年の10円玉は磨くと大損?プレミア硬貨の価値と貨幣損傷の注意点を徹底解説

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硬貨を加工・変形させる行為には、日本の法律による明確な規制が存在します。「貨幣損傷等取締法」第1条では、「貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない」と定められており、違反した場合には1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科されます。

では、家庭で10円玉をお酢やクエン酸でピカピカに磨く行為は、この法律に違反するのでしょうか。結論から言えば、一般的な洗浄やサビ落としの範囲であれば、違法とみなされる可能性は極めて低いです。同法が意図している「損傷」とは、硬貨としての流通性を失わせたり、貴金属地金として溶かしたり、穴を開けてアクセサリーに改造するような物理的破壊行為を指します。

ただし、電動グラインダーやヤスリで激しく削り取って刻印を消滅させたり、薬品で金属を著しく溶解させて重量を変化させたりした場合は「損傷」と判断されるリスクが生じます。あくまで表面の付着物や酸化膜を取り除く程度にとどめることが、法的観点からも健全なアプローチです。

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