日常会話では「走行車線」や「レーン」と一括りにされがちですが、道路交通法における「車両通行帯」と一般的な「車線」は明確に区別されています。車線(車道)とは、車両が安全に通行するために白線や道路幅によって示された道路空間全般を指します。
対して車両通行帯とは、都道府県公安委員会が道路交通法第20条第1項に基づき意思決定を行って設置した法定の通行区分を指します。原則として、片側2車線(往復4車線)以上の幹線道路や指定された交差点手前の進路指定区間にのみ存在します。つまり、センターライン(中央線)で区切られた片側1車線ずつの対向道路は、車線境界線が存在しても法律上は「車両通行帯のない道路」に分類されます。
この法義の曖昧さがこれまで多くのドライバーの誤解を招いてきました。黄色や白の実線・破線で区分されていても、それが単なる車線案内表示なのか、公安委員会の指定する車両通行帯なのかによって、適用される通行区分違反の要件や今回の速度基準が根底から変わります。
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